宮崎県建設業協会

宮崎県建設産業若年入職者確保・定着支援事業 事業所募集のご案内

宮崎県建設業協会では、若年者求職者を新規雇用される事業所(以下「候補事業所」という)を以下のとおり募集します。

1.事業目的
建設産業においては、将来の建設産業を支える担い手が不足していることから、若年求職者(以下「若年求職者」という)を雇用し、職場実習(OJT)や集合研修(OFF-JT)を組み合わせて実施することにより、就業定着化のために必要な知識、技能を習得させ、正規雇用としての定着に結びつけることを目的とする。
2.対象者
(1) 失業中の40歳未満で、県内の建設業事業所(候補事業所)に新規に雇用された建設技術者及び技能者等
(2) 正規雇用(雇用期間の定めのない)であること
3.対象経費
(1) 新規に雇用した研修生の人件費の助成
(2) 事業主負担分の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険料等
(3) 集合研修(OFF-JT)に係る研修費等
※ 受講料、テキスト代、交通費・宿泊費を含む
4.助成
(1) 助成率:対象経費の1/2以内
(2) 助成額:最長5か月、上限650千円
5.事業の再委託
若年求職者の新規雇用を図る事業所(以下「候補事業所」という)を公募し、若年求職者を確保した事業所(以下「協力事業所」という)と再委託契約を締結し事業を実施する。
6.再委託事業の内容
協力事業所において研修生に対し職場実習(OJT)や集合研修(OFF−JT)を組み合わせた研修を実施し、正規雇用として定着に結びつける
 ※ この事業に関するスケジュールは以下を参照すること。
 ⇒ 委託業務スケジュール(PDFファイル)
7.事業期間
令和4年3月31日(木)までとする。
8.協力事業者の要件
協力事業所は、以下の全ての要件を満たす事業所とする。
(1) 宮崎県内に本店を有する建設業許可業者であること。
(2) 役員等が、暴力団関係者であると認められる者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。
 
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。
(4) 会計関係帳簿類や労働関係帳簿が整備されていること。
(5) 県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)の滞納がないこと。
(6) 宮崎県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者でないこと。
(7) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
 
(8) 従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
(9) 委託業務の実施に関するノウハウを有し、かつ、当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有していること。
 
(10) 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険に加入していること(適用除外の事業所は除く)
9.募集期間

5月6日(木)から随時
※ 雇用目標または予算額に到達した時点で終了する。

10.応募方法
 「宮崎県建設産業若年入職者確保・定着支援事業実施要領」の内容をご覧いただいた上で、下記の書類を持参又は郵送してください。
※ ファックスや電子メールで応募した書類は受けつけない。
11.問い合わせ及び書類提出先
 一般社団法人宮崎県建設業協会
 宮崎市橘通東2丁目9番19号(宮崎県建設会館3階:県庁北側)
 コーディネーター 有馬
 TEL 0985-22-7171
 FAX 0985-23-6798
 E-mail arima@miyazaki-kenkyo.or.jp
12.申請に必要な書類の様式
  (1) 応募申請書<様式第1号>
  (2) 事業計画書<様式第2号>
  (3) 役員一覧<様式第3号>(エクセルデータも提出すること)
  (4) 履歴全部証明書(商業登記簿)の写し(法人の場合)
  (5) ハローワーク求人票の写し
 ※ 「提出書類(様式)一覧」【エクセルファイル記入例(PDFファイル)】を確認して使用すること。


注記 研修生雇用決定後に必要な提出書類(様式第4号以降)についても「提出書類(様式)一覧」に含まれています。
13.候補事業所の決定方法
応募書類等を基に決定する。
14.再委託契約
研修生を期間雇用した候補事業所と順次、再委託契約を締結する。
なお、研修生の雇用が13人(原則として13社)以内に到達または予算に到達した時点で終了する。
15.この事業の詳細については下記実施要領を確認すること。
実施要領(PDFファイル)

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